7割の方が知らないと回答 「改正電子帳簿保存法」についてアンケート実施
今月は、まだまだ認知度が低い電子帳簿保存法について、当社にて全国2,404名の方に電帳法の認知度についてアンケート調査を実施、その中で1,440名の方を対象に電帳法に関する調査をおこないましたので、お知らせいたします。
改正電子帳簿保存法についてアンケート調査を実施
7割の方が電子帳簿保存法の改正について知らないと回答
2022年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行されたことをご存じでしょうか。回答者の8割近くの方が「知らない」との結果になりました。今回の改正では、電子データで授受した書類については紙に印刷して保存することは認められず、電子データで保存することがルールとして定められました。
電子帳簿保存法が他人事ではなくなりますので、今回をきっかけに皆様も電子帳簿保存法について正しい認識を持って対応できようにしていきましょう。
電子保存が必要な書類は?
1,440名の方に対して電子保存が必要な書類の種類についてアンケート調査を実施したところ、請求書や領収書などの回答が多く、決算関係書類や総勘定元帳・仕訳帳と回答した人は全体の1割程度の結果となりました。
今回の改正では、税務に係る「国税関係帳簿書類」と言われる書類は全て対象となります。
具体的には以下のような書類が該当します。
- 国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳など - 国税関係書類
決算関係書類(貸借対照表、損益計算書)、契約書、発注書、納品書、請求書 など
電子帳簿保存法についてどれだけご存じでしょうか?
「電子帳簿保存法について知っていることはありますか」という質問も今回のアンケートにて用意して調査いたしました。
この設問ですが、実は9問のうち4問は不正解の設問を入れて出題いたしました。
その結果、間違った設問である「すべての書類を1つのシステムに統一する必要がある」と多くの方が回答いたしました。
また、一方で改正の対応をしない場合のペナルティの可能性があることを認識されている方の回答が少ないこともわかりました。
皆様はいくつご存じでしたでしょうか。
この9つの設問での正解率は59%で41%の方は間違った回答をしていました。
電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討する理由は?
※電子帳簿保存法への改正について認知をされていない方の回答も含まれております。
法律の対応やペーパレス化はもちろんですが、業務改善をしていきたいと回答した方も多くおりました。
また、最近ではSDGsの観点からシステムの導入を検討されている方もいることがわかりました。
単なる法律の対応に留まらず、その他のメリットなどを考えて情報収集をしていくことが必要になってくるのではないでしょうか。
今回の改正では、保存する際の要件としてのいずれかの対応(タイムスタンプ・改善の余地がないシステム・事務処理規定等)行うことが必要になりますので詳しい内容につきましては国税庁のHPなどからご覧になって頂けます。
※参照:国税庁https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
まとめ
今回のアンケート結果をみますと、認知度が低いだけでなく、正しく理解されていない方が多くいることがわかりました。
また、具体的な検討まで進んでいない方も多くおりますが、2023年のインボイス制度の開始もありますので、電子での取引など需要が増えるかもしれません。
今回のアンケート結果の内容が皆様にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
【アンケート実施方法】 WEBアンケート
【実施時期】 2022年7月後半