【インボイス制度】個人事業主はやるべき?導入でどんな影響が出るか解説
2023年10月1日からスタートするインボイス制度。人によっては納税の金額が変わってしまうなど、課税事業者にも免税事業者にも影響のある制度です。特に個人事業主の方は、今後継続的に仕事を受けるための分岐点にもなりますので、早め早めの対応ができるよう、自分が何をすればよいのか、確認していきましょう。
目次
1.そもそもインボイス制度って?その制度の目的や個人事業主がやる必要性
2023年10月から開始される、インボイス制度。正式には「適格請求書等保存方式」という名前で、複数の税率(軽減税率など)を細かに計算することや、消費税に関する不正を防止するなどという目的があります。
適格請求書発行事業者になるためには登録が必要で、登録をしないと適格請求書(インボイス)を発行したり受領したりできません。また、仕入税額控除を適用させるためにはこのインボイスの導入が必要ですので、インボイスを導入しないことで出てしまう損失があることも予想されます。
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電【インボイス制度】わかりやすく解説!なんのための制度?なにが必要になるのか
インボイス制度というのは企業だけの問題ではなく、個人事業主の方も検討する必要があります。
それは、こちらが免税事業者のままでインボイスを発行できないことを理由に、取引先が控除を受けられず損をすることがあるから。
そうすれば取引をすること自体がコスト高となって、値引きの交渉をされるなどのデメリットに繋がります。
とはいえ、インボイスを導入するために課税事業者になったことで、メリットが生まれる場合もあります。
個人事業主がインボイスを導入することによるメリットについて、次の章で見ていきます。
2.個人事業主がインボイス制度を導入することのメリット
ここからは、個人事業主がインボイスを導入することのメリットを解説していきます。物は考えよう、ということで、いろいろな角度からメリットを見ていきましょう。
インボイスの導入で取引先から見放されなくなる
やはり個人事業主やフリーランスの方がインボイスを導入しないことへの一番の懸念は、インボイスを導入していないことが理由となった、取引の打ち切りです。
もちろん、インボイスを導入すれば納税義務が発生しますので、売上高に応じて消費税を納税する必要が出てきます。
とはいえ、消費税を払いたくないためにインボイスを導入せず、仕事が尻すぼみになっては本末転倒でしょう。
インボイスを導入したということは、ほかの個人事業主やフリーランスと差をつけることにもなるので、個人事業主であってもインボイスの導入には大きな意味があるでしょう。
インボイスを導入したことで新たな取引先が増えることも
個人事業主のなかには、今後インボイスを導入するところもあれば、導入しないところも出てくるはず。
ということは、取引先がインボイスを導入しないことを理由に取引を打ち切り、ほかの新たな取引先に業務の対応をしてもらう、という選択をする課税事業者も出てくるでしょう。
ということは、自身がインボイスを導入することで、インボイスを導入しなかった取引先からこちらに乗り換えてくるという可能性もあります。
インボイスをきっかけに売り手として幅が広がる可能性もあるので、デメリットばかりではないということです。
電子インボイスが認められ、請求書管理がラクに
インボイス制度が施行されることで、電子インボイスの送付や保管というのが認められました。
インボイスを電子化したデータのことを電子インボイスと呼びますが、電子インボイスにすることで、紙の請求書を印刷したり郵送したりという手間が省け、書類の管理にスペースを割くこともなくなります。
納税の義務が生まれる、導入の申請が面倒などデメリットもありますが、インボイスを電子データにすることで、事務の負担削減ができるというメリットもあるのです。
3.個人事業主がインボイスを導入するデメリット
ここまではメリットを説明してきましたが、ここからはデメリットを解説。
正直、個人事業主のインボイス導入は、メリットよりもデメリットの方が大きいです。
特にお金にまつわるデメリットが多く、これは収入に関わることでもあるので、よく確認しておきましょう。
インボイス導入をすることで、無条件に消費税の課税事業者となる
個人事業主の場合には前々年、法人であれば前年の事業年度を基準として、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合には、免税事業者とされます。
免税事業者であれば消費税が免除されるわけですが、インボイスを導入するということは課税事業者になるということですので、納税の義務が発生します。
売上高が1000万円以下などの条件は無くなり、一律で課税事業者となるのです。
お金に関わることですので、簡単に登録をしてしまわず、じっくり検討し、準備を整えてから登録の申請をしましょう。
従来の請求書から適格請求書の発行に切り替える必要がある
インボイスを導入すれば従来の請求書が使えなくなり、インボイスの発行に切り替える必要があります。
インボイスではこれまでの請求書に加え、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の3つを記載する必要があります。
そのため、それだけ事務の手間が増すことになるでしょう。
インボイスを導入すれば従来の請求書が使えなくなり、インボイスの発行に切り替える必要があります。
インボイスではこれまでの請求書に加え、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の3つを記載する必要があります。
そのため、それだけ事務の手間が増すことになるでしょう。
経理システムを導入する必要がある
先ほど言った通り、インボイスを導入することで、これまで発行していた請求書よりも3つ項目が多い適格請求書の発行する必要があります。
そのため経理の業務が煩雑(はんざつ)になる可能性があります。
そうなれば、経理システムを導入して使うことも検討しなければなりません。
経理システムや会計ソフトを導入するとなれば、これもまたコストがかかることになります。
課税対象になることに加え、経理システムの導入といった費用もかかることになるのです。
4.免税事業者がインボイスを導入すると、特例で納税額が免除される?
消費税の納税について、方法は「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
本則課税の場合
負担する納税額=売上税額-仕入れ税額
簡易課税の場合
負担する納税額=売上税額-(売上税額×みなし仕入れ率)
※業種によって40~90%のみなし仕入れ率が設定されている
そして、もし元々免税事業者だった方がインボイスへの対応を理由に課税事業者になったという場合、軽減措置という2割特例が適用されます。
以下、簡易課税と2割特例について解説していきます。
【簡易課税制度】基準期間の課税売上額5000万円以下が対象
基準期間の課税売上額が5000万円以下の事業者の場合、納税事務負担が多少軽減されるという制度です。
上記で説明した通り、業種によってみなし仕入れ率が異なるので、売上額が同じでも、業種によって納税額が違ってくることもあるので注意。
1年の納税額がいくらになるのかというのは、事業をするうえで大変大事な情報です。
利益にも関係する重要なことなので、余裕をもって対応していきましょう。
【2割特例】インボイスのために課税事業者になった場合に適用
インボイスに対応するために免税事業者から課税事業者になった場合、一定の期間が経過するまで、「2割特例」という特例が用意されています。
売上が500万円(税額50万円)で経費が100万円(税額10万円)の場合、本則課税であれば「50-10=40万円」が納税額となります。
しかし2割特例が適用されたケースでは、
ということで、10万円が納税額となるのです。
本則課税の場合は40万円だった税額が、2割特例を適用させることで10万円まで減りました。
最大で2026年までこの特例が利用できますので、インボイスを導入する足掛けとして活用すると良いでしょう。
5.個人事業主がインボイス制度を申請するには|E-Taxがおすすめ
インボイスの導入にあたって、所轄(管轄のインボイス登録センター)に登録申請書を郵送で提出する必要があります。
しかしe-taxから申請することも可能で、質問に答えていく形式で進めるだけで、登録の申請が完了します。
申請が完了すると、登録通知書というのが交付されるので、これを無くさないようにしましょう。
6.まとめ
企業や会社だけでなく、個人事業主やフリーランスであっても、インボイスを導入することが必要になることがあります。
インボイスを導入することでほかの個人事業主と差をつけることができますが、納税の義務や請求書に記載する事項が追加されるなど、デメリットがあるのも事実です。
かなり複雑な仕組みではありますが、取引相手からの値下げ交渉を阻止したり、電子データとして保管することで書類のかさばりを解消したり、インボイスという制度をうまいこと利用しながら、上手に付き合っていきましょう。
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