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企業によって異なる軽減税率対応

今年10月から実施を予定している飲食料品(種類をのぞく)の軽減税率ですが、今回政府は遊園地の軽減税率を例に発表を行いました。本記事では「遊園地」「ケンタッキー」の軽減税率対応に関して掲載いたします。

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遊園地の軽減税率

園内での食べ歩きは原則8%の軽減税率が適応されます。しかし、園内の店舗が設置・管理するベンチやテーブルなどで飲食する場合は『外食』とみなして10%の税率が適用されます。また、店舗が設置・管理をしていないテーブル・ベンチにメニューが置かれ、従業員が配膳して飲食する場合は、『外食』とみなされ、軽減税率の対象外となります。非常に運用が複雑ですよね。

日本KFCホールディングス『ケンタッキー』の軽減税率対応

日本KFCホールディングス『ケンタッキー』は当初、店内・店外で軽減税率を適用する方針でしたが、店舗の混乱を防ぐ為、本体価格の見直しを行い、一律税込価格にする方向です。この場合、店内飲食すると実質値下げとなります。

例)オリジナルチキン(250円)の場合
・店内飲食の場合の税込価格
250円(本体価格 227円 + 消費税10%)

・店外飲食の場合の税込価格
250円(本体価格 231円 + 消費税8%)

あくまでも例ですが、たった250円の商品価格でもお客さんが店内飲食を行うと、店外飲食に比べ4円も利益が減る計算となります。1日に数万人利用するお店の場合、たった4円変わるだけでもかなり売上に差が出てきますよね。また、サイゼリヤ、松屋も同様の理由かは定かではありませんが、税率を統一させる方針を明らかにしています。

今回は「遊園地」と「ケンタッキー」での軽減税率の例をとりあげさせていただきましたとおり、軽減税率の対応は慣れるまで、多少時間がかかります。10月になって「軽減税率の仕組がわからない!」とならないよう改めて仕組を見返してみてはいかがでしょうか?また、弊社、iPadレジ(ネクスポ)にも軽減税率が標準機能でリリースされます。 軽減税率対応のレジを検討されている方は是非お問い合わせください。

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この記事は
株式会社ユーエスエスが監修しています。

株式会社ユーエスエスは、流通(小売・卸売)業および金融業向けのシステム開発・保守を行うIT企業です。50年以上にわたり業務システム開発に携わり、現場の業務改善を支援してきました。
本コラムでは、IT・DX・セキュリティ・業務改善・システム開発など、実務に役立つ情報を発信しています。

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